■国立旭川医科大学附属病院
■旭川リハビリテーション病院

■丘のうえこどもクリニック
■たなか歯科医院
■山田こども歯科クリニック


国立旭川医科大学附属病院


丘のうえこどもクリニック

■100満ボルト
■ビックハウス
■セイコーマート旭川緑が丘店
■ファッションセンターしまむら西神楽店

■ホクレンショップ緑が丘店
■コープさっぽろ ツインハーブ店
■ダバスツインハーブ店
■回転寿司トリトン旭神店


100満ボルト


ビックハウス

■藤原さんち保育園
■旭川おおぞら保育園
■市立西御料地小学校
■市立緑が丘中学校
■道立旭川南高等学校

■道立旭川工業高等学校
■中小企業大学旭川校
■道立旭川高等技術専門学校
■旭川医科大学


市立西御料地小学校


市立緑が丘中学校

■JR西御料駅
■緑が丘郵便局
■旭川緑南郵便局
■旭川信用金庫 緑が丘支店

■北彩湯処 御料乃湯
■ごりょう公園
■西御料公園


JR西御料駅


北彩湯処 御料乃湯

●名称/グランヴェール西御料 ●所在地/旭川市西御料2条3条4条3丁目 ●交通/JR西御料駅徒歩1分、道北バス停「5号」バス停徒歩2分 ●地目/宅地 ●用途地域/第1種低層住居専用地域、第1種住居地域 ●建ぺい率・容積率/第1種低層住居専用地域:40・60、第1種住居地域:60・200 ●総面積/62,307.87u ●宅地面積/43,870.86u ●道路/幅員8m・11m、アスファルト舗装 ●販売戸数/151区画 ●区画面積/260.30u(78.74坪)〜510.82u(154.52坪) ●事業主体/北海道富士興業株式会社 ●施工許可/旭都指令第3-22-3号(平成22年7月9日) ●工事完成予定/平成23年6月30日
●上水道/旭川市水道局 ●下水道/旭川市下水道にて処理(水洗) ●ガス/旭川ガス株式会社が供給 ●電気/北海道電力株式会社が供給 ●道路/8m・11m、アスファルト舗装 ●公園/あり
用途地域 第1種低層住居専用地域 第1種住居地域
低層専用住宅地区 低層一般住宅地区 低層一般施設地区
建築物の用途制限 次に掲げる建築物以外の建物は建築してはならない。
(1)住宅(長屋を除く。)
(2)住宅(長屋を除く。)で、次に掲げる用途(その用途に供する部分の床面積の合計が30u以内のものに限る。)
ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
イ 美術品または工芸品を制作する(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.2kW以下)ためのアトリエまたは工房
ウ 事務所
(3)前2号の建築物に付属するもの
地区計画では定めていません。 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)畜舎
(2)自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計)が150平方メートル以上で、かつ同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の2分の1を超えるもの
(3)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条に5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
(4)建築基準法別表第2の(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
建築物の
敷地面積の最低限度
260u 260u 320u
建築物の壁面の
位置制限
1 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1)道路(地区施設の道路を含む。)の境界線1.5m
(2)隣地境界線 1m
2 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、その高さが3m以下のものについては、適用しない。
1 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1)道路(地区施設の道路を含む。)の境界線1.5m
(2)隣地境界線 1m
2 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、その高さが3m以下のものについては、適用しない。
1 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1)道路(地区施設の道路を含む。)の境界線1.5m
(2)隣地境界線 1m
2 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、その高さが3m以下のものについては、適用しない。 
建築物の
高さの最高限度
建築物の高さは、9メートルを超えてはならない。 建築物の高さは、9メートルを超えてはならない。 建築物の高さは、9メートルを超えてはならない。
建築物等の形態または
意匠の制限
1 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの雪の落下及びたい積に必要な空地を有する場合を除き道路側に傾斜する形態としてはならない。
2 建築物の屋根及び外壁は、周囲と調和のとれた落ち着いた色彩としなければならない。
3 旭川市屋外広告物条例第7条第4項の広告物(「自家用広告物」という)は、次に掲げるもの以外のものは、表示し、または設置してはならない。
(1)高さが3m以下のもの
(2)一辺の長さが1.2m以下のもの
(3)表示面積(表示面が2以上のときはその合計)が1u以下のもの
(4)刺激的な色彩または装飾を用いることにより、美観風致を損なうことがないもの
4 前項の規定は、建築物に表示し、または設置する広告物については、前項第2号から第4号までのものに限り適用する。
1 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの雪の落下及びたい積に必要な空地を有する場合を除き道路側に傾斜する形態としてはならない。
2 建築物の屋根及び外壁は、周囲と調和のとれた落ち着いた色彩としなければならない。
3 旭川市屋外広告物条例第7条第4項の広告物(「自家用広告物」という)は、次に掲げるもの以外のものは、表示し、または設置してはならない。
(1)高さが3m以下のもの
(2)一辺の長さが1.2m以下のもの
(3)表示面積(表示面が2以上のときはその合計)が1u以下のもの
(4)刺激的な色彩または装飾を用いることにより、美観風致を損なうことがないもの
4 前項の規定は、建築物に表示し、または設置する広告物については、前項第2号から第4号までのものに限り適用する。
1 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの雪の落下及びたい積に必要な空地を有する場合を除き道路側に傾斜する形態としてはならない。
2 建築物の屋根及び外壁は、周囲と調和のとれた落ち着いた色彩としなければならない。
3 広告物は、次に掲げるもの以外のものは、表示し、又は設置してはならない。
(1)旭川市屋外広告物条例施行規則に定める第4種制限地域の許可の基準に適合するもので、屋上広告物にあっては、地上から高さが10メートル以下のもの
(2)刺激的な色彩又は装飾を用いることにより、美観風致を損なうことがないもの。
垣またはさくの
構造の制限
塀の高さは、1m以下としなければならない。ただし、生垣、フェンスなどは、この限りではない。 塀の高さは、1m以下としなければならない。ただし、生垣、フェンスなどは、この限りではない。 塀の高さは、1m以下としなければならない。ただし、生垣、フェンスなどは、この限りではない。
  1 この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは提出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
2 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りではない。